2024年7月に発生した暴力団対策法違反事件について、大阪地裁(三村三緒裁判官)は6月24日、特定抗争指定暴力団「絆會」の本部事務所周辺で不審な行動を取ったとして起訴されていた六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目竹内組」の元幹部、羽田力被告(46)に懲役1年4月の判決を言い渡しました。
起訴内容では、羽田被告は暴力団の対立組織に対する報復行動の一環として、絆會事務所付近をうろついたとされており、この判決に注目が集まっています。
目 次
「二代目桜道会」会長は執行猶予
事件が発生したのは2024年7月9日から10日にかけてのことです。羽田被告と共犯者である竹内組舎弟「二代目桜道会」会長(59)とともに大阪市内に位置する絆會の本部事務所周辺で車や徒歩にて2度にわたり行動しているところを、大阪府警の警察官に発見され逮捕されました。「二代目桜道会」会長は執行猶予付きの有罪判決をうけています。
この場所は暴力団対策法で警戒区域に指定されており、不審な振る舞いは法を犯す行為だとして問題視されました。なお逮捕時、羽田被告らは凶器を所持していませんでした。
弁護側の主張と裁判官の判断
公判では弁護側が、「被告はすでに暴力団を脱退しており、博打の目的で大阪に来ていた」と無罪を主張しました。しかし三村裁判官はこれを退け、事件前に竹内組から羽田被告に出された「破門状」が「団体との無関係を装うための虚偽である」と断定。同時に羽田被告の竹内組幹部としての立場を認定しました。
さらに共犯者である竹内組幹部の捜査段階での供述に基づき、「事件の背景には竹内組が受けた組長銃撃への報復がある」と判断しました。供述によると「報復のための行動を取る」という明確な指示が下されていたとされ、羽田被告の行動もこの指示との共謀関係にあると認定されています。
判決内容とその意義
三村裁判官は、「本件は暴力団の対立組織への報復に直接関連する行為である」と事件を位置づけ、羽田被告に懲役1年4月の刑を言い渡しました。求刑は懲役2年でしたが、裁判官の判断により減刑されています。この判決は、暴力団間の抗争を未然に防ぐための暴力団対策法の重要性を再確認させるものとなりました。
控訴する可能性
それにしてもです。報復行動の一環だとして、敵対組織の近辺を二度うろついただけで逮捕され、さらには懲役1年4月ってたまったもんじゃないですね。しかも偽装破門だと断定してます。これは間違いなく控訴するでしょう。
弘道会傘下三代目竹内組組織図
組長
- 宮下 聡
(三代目弘道会厚生副委員長・本家組長付)
最高幹部
- 若頭:百瀬 雅樹(百雅会 会長)
- 副組長:鳥居 佳範(鳥居組 組長)
- 顧問:潮田 利信(八生会 会長)
- 舎弟頭:成瀬 智英(二代目堀田組 組長)
- 若頭代行:中村 真輝
- 若頭補佐・組長秘書:山崎 哲(桜勇会 会長)
- 若頭補佐・事務局長:竹内 英夫
- 若頭補佐:高黒 登志雄(二代目百瀬組 組長)
- 若頭補佐:永澤 忠(雅心会 会長)
舎弟
- 田中 淑晴(二代目桜道会 会長)※勾留中
幹部
- 安藤 浩毅
- 西郷 正樹
- 丸山 雅
若中
- 成瀬 雅(二代目堀田組 舎弟頭)
- 安田 雄二
- 田中 直紀
- 清水 真
- 新井 諭
- 佐藤 浩司(二代目堀田組 若頭)
- 只野 久志
- 山口 和
- 板垣 正也
- 田村 剣
二代目桜道会
二代目桜道会(おうどうかい)は長野県松本市に本部を置く暴力団です。指定暴力団・六代目山口組の四次団体となります。上部団体は三代目弘道会・三代目竹内組。
桜道会系譜
- 初 代 – 宮下 聡(三代目弘道会幹部・運営副委員長・三代目竹内組組長)
- 二代目 – 田中淑晴
二代目桜道会組織図
- 会 長 – 田中淑晴(三代目竹内組舎弟)- 勾留中







